関連法規

国籍法14条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 

2項 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 

国籍法16条1項 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 

国籍法附則5条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 

4項 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

戸籍法104条の2 国籍法第十四条第二項 の規定による日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。

2項 届書には、その者が有する外国の国籍を記載しなければならない。 

戸籍法106条 外国の国籍を有する日本人がその外国の国籍を喪失したときは、その者は、その喪失の事実を知つた日から一箇月以内(その者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、その旨を届け出なければならない。 

2項 届書には、外国の国籍の喪失の原因及び年月日を記載し、その喪失を証すべき書面を添付しなければならない。 

刑法157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

関連ウェブサイト

中華民国内政部のウェブサイト

「喪失国籍」を選択し、蓮舫議員の中国名(謝蓮舫)と生年月日(1967年11月28日)を入力すると、内政部(台湾籍離脱にはこの部署の許可が必要)は2016年(表示は台湾暦)10月17日に審査を終えたという表示が出る。9月23日に離脱したというのは嘘?

蓮舫議員2016年9月23日定例会見

核心部分は、 冒頭2分過ぎから5分前まで。2016年9月23日の時点で台湾籍の離脱(台湾側での手続き)が終了し、その旨の証明書もいただいたので、区役所で戸籍法に沿った手続き(台湾からもらった右の証明書を添付した国籍喪失届の提出)をしている最中と発言。

蓮舫議員2016年10月15日ぶらさがり会見

二重国籍関連の発言は、4分過ぎから最後まで。「父が台湾出身でそれ自体が複雑なんだが。法律に則って考えると籍が抜ける制度がある国の証明書は受け付けてもらえると思っていたので、不受理だということでどうすればいいかと相談したところ、強く後段の部分の選択の宣言をするようにと行政指導されたので、戸籍法104条(の2)に則って、選択宣言をした。」という趣旨の発言をした。

台湾代表処のウェブサイト

日本と国交がない台湾において、台湾代表処は、民間の機関ではあるが、実質的には大使館のような機関です。中華民国国籍喪失手続き必要書類をクリックすると、ワード文書が開き、その末尾に「通常、喪失国籍許可証書は申請後およそ2ヶ月程度で発行されます。」との記載がある。同サイトによると、右情報の最終更新は2015年10月20日。

国籍選択の方法(法務省のホームページ)

二重国籍者が二重国籍を解消するためには、どのような手続きをとればよいかが書いてあります。

Buzznewsが取り上げてくれました。

Buzznewsがメディアスルー問題を取り上げてくれました。

夕刊フジが取り上げてくれました。

告発事実の内容に踏み込んだ記事を掲載してくれました。

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